| 12世紀
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アイヌ文化形成の主な母体となったといわれる擦文文化(北海道及び東北地方にわたって分布)が、12世紀半ばに変容し、土器文化の擦文文化は交易経済の発展による鉄製品や漆器などの移入により、土器に代わる容器を用いた文化内容と儀礼様式を持つ文化が12世紀末頃までに生まれた。この文化は、アイヌ文化の構成要素と重複し、この時期にはアイヌ文様も出現している。 |
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| 13世紀
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アイヌは、北海道において交易による商品経済を背景に集団の組織化を進め、海浜を含めた大きな河川流域に強力な結束力を持つ地域集団を形づくった。首長制的社会が成立したとみられる。 |
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| 13世紀頃 |
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北海道アイヌの一部は、交易活動によって蓄積した経済力と軍事力を背景に、南サハリンに移住したと考えられる。これがサハリンアイヌの原点であろう。
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| 1263 |
・
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サハリンアイヌ(骨嵬)は、ニブフ(ギリヤーク)の軍政をアムール川河口に追いつめて援軍の元軍と、直接戦う。 |
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| 1356 |
・ |
『諏訪大明神絵詞』成立。この時期すでに本州の和人は、アイヌが地域集団によって、かなりの差異があることを認識していた。つまり、「蝦夷ヶ千島(現北海道)」には「日の本、唐子、渡党」の3種の集団が居住していることを詳細に述べている。
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| 1456 |
・ |
1456年から1525年までの70年間「夷賊蜂起止まず」(『新羅之記録』)と記録されている。アイヌモシリの渡島南部に経済活動の拠点を築く和人とアイヌの紛争が絶えないことは、こうしたアイヌの抵抗闘争を可能にする経済的蓄積の大きさを物語るものであろう。 |
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| 1457 |
・ |
コシャマインの戦い。彼に率いられたアイヌ軍は、モベツと花沢の2館を残した他のすべての館を攻略する。ムカワからヨイチの和人の多くが殺害され、コシャマイン父子らも殺された。 |
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| 1550 |
・ |
「夷狄の商船往還の法度」(『新羅之記録』)により、松前の蠣崎氏は、渡島半島東西両岸のアイヌの首長と交渉し、本州から渡海した商船から徴収した税(夷役)の一部を分配し、事実上、和人の居住地(和人地)を認めさせることになる。アイヌの地権的なものを和人が公認したとも理解でき、アイヌが和人と対等に近い関係で結んだ、一種の条約とみることもできる。(なお、この法度は1551年の記録もある) |
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| 1593 |
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蠣崎慶広(後に松前と改称)は、豊臣秀吉から朱印状を与えられ、蝦夷島の支配権を公認される。 |
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| 1604 |
・ |
松前慶広、家康から黒印の制書を受ける。松前藩成立。蝦夷島一円におけるアイヌとの交易の独占権を得る。
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| 1648 |
・ |
シベチャリアイヌとハエアイヌの生活領域の境界を巡る闘争が起こる。 |
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| 1669 |
・ |
シャクシャインの戦い。松前藩のとった商場知行制によって自由な経済活動の場がせばめられてきたために、アイヌは自立的経済力を回復しようとして藩支配に対して抵抗闘争を起こした。 |
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| 1720 |
・ |
松前藩とその家臣が持っていたアイヌとの交易場所の経営権を和人商人に委ねて、運上金を受け取る形態の場所請負制が蝦夷地において一般的となる。 |
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| 1789 |
・ |
クナシリ・メナシ地方のアイヌ蜂起。この地の請負商人、飛騨屋九兵衛の横暴な収奪に起因するといわれる。蜂起の中心になったアイヌ37名、根室半島のノッカマップで処刑される。蜂起を鎮圧した松前藩は城下において、処刑されたアイヌの首桶をもったアイヌの首長らを伴い、華やかな凱旋行進をする。蝦夷地渡海の特別許可の触れをだし、津軽・下北の民衆にも行進の見物を誘う。 |
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| 1799 |
・ |
幕府、東蝦夷地を直轄。ロシア人の南下に備えるため、。 |
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| 1807 |
・ |
幕府、西蝦夷地を直轄。松前藩、奥州梁川に転封。 |
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| 1821 |
・ |
幕府、蝦夷地に松前藩を復領させる。 |
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| 1854 |
・ |
幕府、箱館を松前藩より収め、箱館奉行を設置。日露和親条約締結。これ以後サハリンは日露の雑居地と定められ、アイヌはもとより島の先住民は両国家の利害に翻弄されることになる。
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| 1855 |
・ |
日魯通好条約調印、第二条 今より後日本国と魯西亜国との境「ヱトロプ」島と「ウルップ」島との間に在るへし「ヱトロプ」全島は日本に属し「ウルップ」全島夫れより北の方「クリル」諸島は魯西亜に属す「カラフト」島に至りては日本国と魯西亜国に属す「カラフト」島に至りては日本国と魯西亜国との間に於て界を分たす是迄仕来の通たるへし。 |
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| 1869
M2 |
・ |
開拓使設置。8月、蝦夷地を改め、北海道と称す。9月、開拓使は場所請負制度の廃止を布告。 |
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| 1871
M4 |
・ |
4月、戸籍法公布、アイヌを平民に編入。10月、アイヌに対する農具などの付与、入墨などのアイヌ伝統の習俗を禁止、日本語の習得を定める。 |
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| 1872
M5 |
・ |
開拓使は北海道土地売貸規則・地所規則制定。また開拓使仮学校を東京に置く。アイヌ子弟も入学。 |
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| 1875
M8 |
・ |
5月、千島樺太交換条約締結。10月、サハリンのアニワ湾沿岸を中心としたアイヌ841名を北海道宗谷に移送。翌年、石狩国対雁に強制移住させる。 |
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| 1876
M9 |
・ |
7月、開拓使、アイヌに対する「創氏改名」を布達。
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| 1877
M10 |
・ |
12月、北海道地券発行条例制定。これによって、アイヌ居住地は官有地に組み入れられる。イギリス聖公会伝道教会の宣教師、ジョン・バチェラー来日。 |
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| 1878
M11 |
・ |
11月、開拓使、アイヌの呼称を「旧土人」に統一。 |
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| 1886
M19 |
・ |
−1月、函館・札幌・根室3県並びに北海道事業管理局を廃止し、北海道庁を置く。
−6月、北海道土地払下規則公布(北海道土地売貸規則等を廃止、官有未開地は盛大の事業を除き1人につき10万坪以内を貸下げ、貸下期限は10年以内、全地成功の後、素地代価1000坪1円で払下げ、土地は翌年から10か年後でなければ地租・地方税を
課さない) |
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| 1893
M26 |
・ |
12月、第5回帝国議会に北海道土人保護法案が提出されるが、廃案となる。
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| 1895
M28 |
・ |
3月、第8回帝国議会に北海道土人保護法案が提出されるが、廃案となる。 |
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| 1897
M30 |
・ |
3月、北海道国有未開地処分法公布(150万坪を限度に開墾した土地は無償付与) |
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| 1899
M32 |
・ |
3月、「北海道旧土人保護法」公布。 |
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| 1901
M34 |
・ |
3月、旧土人児童教育規程公布。(和人児童と区別し、アイヌ児童に対し日本語によ
る簡易教育を実施) |
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| 1910
M43 |
・ |
「外国人の土地所有権に関する法律」制定。国際条約改正の都合から、日本国内における外国人の土地所有を許可する国内法整備を行った。帝国議会での政府法案提出理由では「北海道」が「台湾」、「樺太(サハリン)」同様、日本の植民地であることから同法の適用外地域とした。 |
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| 1911
M34 |
・ |
「膃肭臍(オットセイ)保護条約」締結。米、露、カナダ(当時イギリス領)と日本との間で結ばれた国際条約において、「アイヌ」を「アリュート」や「インディアン」などど同じく『土人(aborigensまたはnative)』と位置づけ、それらと同等の狩猟権を認めた。 |
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| 1919
T8 |
・ |
「北海道旧土人保護法」第1回改正。第五・六条に「傷痍」を加える。 |
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| 1937
S12 |
・
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「北海道旧土人保護法」第2回改正。第二条第二項を全文改正、第三項を全文削除、第四条「農具及種子」を「生業に要する器具、資料又は資産」、第七条「授業料」を「必要ナ学費」、第八条の一部字句を各々改正。第七条ノ二 北海道旧土人ニシテ其ノ不良ナル住宅ヲ改良セントスル者ニハ必要ナル資金ヲ給スルコトヲ得、第7条ノ三 北海道旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又施設ヲ為ス者ニ対シ補助ヲナスコトヲ得。第九・十一条全文削除。 |
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| 1946
S21 |
・ |
−北海道アイヌ協会設立(静内)。
−荒井源次郎ら、旭川市近文アイヌ共有地の返還運動を展開、不成功。'49年3月、87町歩余の借地人への売渡しが確定。
−北海道アイヌ協会常務理事小川佐助ら、増田道庁長官に対し新冠御料牧場の4万町歩をアイヌ3500戸に下付方陳情。
−静内で静内・新冠両町村民大会開催(北海道アイヌ協会・北方新政同盟後援)、新冠御料地の急速かつ全面的解放を決議。
−「北海道旧土人保護法」第3回改正。第四・五・六条全文削除、第八条一部字句改正。 |
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| 1947
S22 |
・
|
−北海道アイヌ協会、5月、大会を札幌で開催、給与地に対する農地改革法適用除外をきめ、道庁に陳情。10月、道庁、政府に同様のことを申請、不許可となる。
−「北海道旧土人保護法」第4回改正。第二条ノ二全文削除。第十条「内務大臣ノ認可ヲ経テ」を削除。(「北海道庁長官」を「北海道知事」との読み替えは、地方自治法/S22.4月17日、第13条の規定による) |
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| 1960
S35 |
・ |
北海道アイヌ協会再建総会開催。 |
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| 1961
S36 |
・ |
組織名を北海道ウタリ協会に改称(会員勧誘、入会時の心理的抵抗軽減の理由から)。 |
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| 1968
S43 |
・
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「北海道旧土人保護法」第5回改正。第七条ノ一・二全文削除。第七条ノ三・八条一部字句改正。 |
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| 1970
S45 |
・ |
全道市長会、「北海道旧土人保護法」廃止を決議。
北海道ウタリ協会、同法廃止に反対決議。 |
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| 1982
S57 |
・
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北海道ウタリ協会、総会で「北方領土」の先住権主張の留保を正式に表明。
「北海道旧土人保護法」廃止と新しい法律制定を総会決議。 |
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| 1984
S59 |
・ |
北海道ウタリ協会総会において「アイヌ民族に関する法律(案)」を採択。北海道知事及び北海道議会に対し実現について陳情。 |
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| 1986
S61 |
・
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中曽根総理大臣の「知的水準」に関し日本は「単一民族国家」であるとの発言が抗議と批判を呼んだ。 |
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| 1987
S62 |
・ |
アイヌ民族代表が初めてスイス・ジュネーブでの第5回国連先住民作業部会に参加し、アイヌ民族問題について発言した。アイヌ民族代表は、以来国連関連会議に継続参加。 |
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| 1988
S63 |
・
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北海道知事の私的諮問機関「ウタリ問題懇話会」は、北海道ウタリ協会の陳情に対し、アイヌに関する新しい立法措置の必要性を報告した。
北海道、北海道議会及び北海道ウタリ協会の三者により「アイヌ民族に関する法律」制定について国に要望。 |
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| 1989
H1 |
・ |
−スイス・ジュネーブでのILO総会は、過去の同化促進を否定し、先住民族の固有性、社会的、経済的文化的発展のためILO107号条約から、ILO169号条約に改正。
−日本政府は、内閣内政審議室を中心に10省庁からなる「アイヌ新法問題検討委員会」を設置。 |
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| 1990
H2 |
・
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国連総会は1993年を「世界の先住民のための国際年(略称国際先住民年)」とすることを採択。 |
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| 1991
H3 |
・ |
国連先住民作業部会エリカ・イレーヌ・ダエス議長一行、アイヌ民族の地位を視察。シンポジウムが東京と札幌で開催された。 |
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| 1992
H4 |
・
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ニューヨーク国連本部総会会議場で行われた国際先住民年の開幕式典に世界の先住民族から18人、2団体が招待され、理事長野村義一がアイヌ民族を代表して記念演説をした。 |
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| 1993
H5 |
・ |
−グァテマラ先住民リゴベルタ・メンチュウ・トゥム(1992年ノーベル平和賞受賞者、国際先住民年国連親善大使)を北海道に招待、アイヌ代表と交流。
−国際先住民年を記念して様々な催物が日本国中で開催され、アイヌ民族の理解促進が図られる契機となった。
−国連は、1994年12月10日から「世界の先住民の国際10年」の開始を決議。 |
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| 1994
H6 |
・
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国連は、「国際先住民の10年」の間、毎年8月9日を「国際先住民の日」として祝うことを決議。 |
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| 1995
H7 |
・ |
−連合政権(自由民主党、日本社会党、新党さきがけ)に、アイヌ新法検討プロジェクトチームが設置される。
−「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」(内閣官房長官の私的諮問機関/座長伊藤正巳)設置される。 |
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| 1996
H8 |
・
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「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書提出。 |
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| 1997
H9 |
・ |
−札幌地方裁判所「二風谷ダム裁判」を結審。
−「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」の公布、施行(北海道旧土人保護法は同時に廃止された)。
−(財)アイヌ文化振興・研究推進機構が設立。
−第1回法務省「人権擁護推進審議会」がアイヌ民族の人権状況に関する意見聴取。 |
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| 1999
H11 |
・
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−1999年4月〜2001年4月スミソニアン自然史博物館で「アイヌ:北方民族の精神」と題する特別展開催(アメリカ/ワシントンDC)
−北海道は、国のイオル構想の最新提案として「伝統的生活空間の再生に関する基本構想」をまとめる。
−第2回法務省「人権擁護推進審議会」がアイヌ民族の人権状況に関する意見聴取。 |
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| 2000
H12 |
・ |
−国は「アイヌ文化振興等施策推進会議」を設置、伝統的生活空間(イオル)の再生を含めた検討を始めた。
−平行して道は「アイヌ文化振興等施策推進北海道会議」を設置 |
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| 2001
H13 |
・
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−国連条約監視機関「人種差別の撤廃に関する委員会」が、日本政府の人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告書の審査を実施。協会代表が出席しロビー活動を行った。 |
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| 2002
H14 |
・ |
−北海道において「伝統的生活空間(イオル)再生構想の具体化に向けて」を策定
−「アイヌ文化振興等施策推進会議」を開催(国主宰/6月)
−国連人権委員会先住民族の人権に関する特別報告官ロドルフォ・スタベーンハーゲンを北海道に招聘、アイヌ民族に関する人権状況の視察、情報提供を行った。 |
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| 2003
H15 |
・
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−上記、特別報告官国連人権委員会にアイヌ民族の言及を含んだ報告書を提出。
−参議院憲法調査会において当協会代表が意見陳述(法制度の強化とアイヌの人権状況の改善)。 |
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| 2004
H16 |
・ |
−国連総会は、2005年1月1日からの第2次「世界の先住民の国際10年」を採択。 |
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| 2005
H17 |
・
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−日本文化人類学会研究大会開催。特別シンポジウム他に協会代表出席、発表・提言を行う。(『現代文化人類学の課題』’07.3月発行、世界思想社に所収)
−国連人権委員会、民族優越主義・人種主義・外国人嫌悪・不寛容関連の現代的形態
特別報告官ドゥ・ドゥ・ディエン氏が現地視察のため来道、協会幹部と面談、平取・白老視察。アイヌ民族に対する政治的・法的方策及び文化的・倫理的方策についての情報提供を行う。国連文書にアイヌ民族に関する調査結果掲載。 |
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| 2006
H18 |
・ |
−日本人類学会会長に対し、アイヌ民族の古人骨等の調査について文書照会<内容:遺骨収集の実態・研究実績・これまでとこれからの保管、慰霊他>。
回答は、照会の件について真摯に取り組み、解決できるよう努力すること。アイヌ民族の遺骨等を管理している各研究機関に対し、説明と協力依頼をし調査取りまとめを行う。
−国はアイヌの伝統的生活空間(イオル)の再生事業を白老地域において先行実施。 |
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| 2007
H19 |
・ |
−国連総会において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」採択。日本政府は賛成票を投じた。賛成144、反対4、棄権11、欠席33。 |
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| 2008 H20 |
・ |
−国はアイヌの伝統的生活空間(イオル)の再生事業の白老地域に平取地域を加え、当面、平成22年までの先行実施とした。
−3月、超党派の国会議員連盟「アイヌ民族の権利確立を考える議員の会」
(代表 今津寛衆議院議員)が設立される。
−6月、衆参両議院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で採択される。
−7月、内閣官房に「アイヌ政策推進室」が設置される(2009年8月廃止)。
−8月、内閣官房長官によって、総合的な施策の確立に取り組むため「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」が設置される。
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| 2009 H21 |
・ |
−4月、北海道アイヌ協会に名称変更
−7月、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」報告書、内閣官房長官に提出。
−8月、内閣官房に「アイヌ総合政策室」が設置される。
−12月、政府は「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書を受け、「アイヌ政策推進会議」を設置。
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| 2010 H22 |
・ |
−2月、北海道アイヌ協会は、第76会期人種差別撤廃委員会へ人権情報提出。
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds76.htm
−10月、超党派の国会議員連盟「アイヌ民族の権利確立を考える議員の会」
(会長 鳩山由紀夫衆議院議員)が再編される。
−11月、内閣官房アイヌ総合政策室「北海道分室」が開設される。
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